ひろゆきが賠償金を払わない理由は?踏み倒しても逮捕されないのはなぜ?

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Youtuberやコメンテーターとして活躍している論破王・ひろゆきさん。

ひろゆきさんは裁判所から命じられた賠償金を払っていないことを公言しています。

払わないということが可能なのかと思いますよね。

なぜ払わらないのか。

踏み倒して逮捕されたり罰則を受けたりしないのか。

そんな疑問を解説します。

目次
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ひろゆきが賠償金の金額の総額は30億?今も支払い無し! 

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賠償金があるといっても、いくらくらいなのでしょうか。

ピーク時には総額30億円くらいあったとひろゆきさんは話しています。

あくまでも多数の裁判判決による総額で、いきなり30億払えと言われたわけではありません。

まず、多数とはどのくらい裁判があったのでしょうか。

2007年3月の時点で50件以上裁判を起こされ、少なくとも43件の敗訴が確定していたそうです。

ひろゆきさんは1日3回裁判に出席したしたことがあるくらい、多数の訴訟を抱えていました。

ネット上で起きた裁判は原告の住所地で裁判が起こされますというルールがあります。

そのルールにより日本各地で訴訟が起こりました。

東京と沖縄で同日に裁判があったこともあるそうです。

そうなると、すべての裁判に出席することは物理的にも難しく、欠席することもありました。

裁判に出席しなければ、反論なしとみなされ、自動的に敗訴が相次ぐ形となったのです。

次に気になるのは、30億円の内訳ですよね。

1件当たりの損害賠償額は多くて100万円ほどで、実際賠償命令が下った総計は数千万程度といわれています。

では、なぜ30億という数字がでてきたのでしょうか。

裁判では「賠償金○○円と投稿の削除」に加えて、「賠償金を支払わない場合は1日5万円を払うこと」という判決がでているものもありました。

いわゆる賠償金の利子ですね。

一時は利子だけで1日88万円ということもあったため、それが何年も積み重なり30億円という総額になったのです。

そもそも何の賠償金なのかご説明します。

一言でいうと、「2ちゃんねる」上に書き込まれた誹謗中傷に対しての管理者責任を問う訴訟による賠償金です。

当時、ひろゆきさんは自らが開設した日本最大級のインターネット掲示板「2ちゃんねる」の管理人でした。

「2ちゃんねる」は無記名による掲示板ということもあり、誹謗中傷の書き込みが多数あったのです。

誹謗中傷された人が削除を依頼するも、管理側が削除をしないケースもありました。

その結果、「書き込みの削除」「削除をしなかったことによって被った損害を賠償しろ」という裁判に至るケースが多かったようです。

30億円という想像がつかない賠償金を抱えるひろゆきさん。

しかし、出版社からひろゆきさんに支払われる予定だった印税約60万円を差し押さえられただけで、2ちゃんねる関連の賠償金は今も支払いはしていません。

支払わない理由をひも解いていきます。

ひろゆきが賠償金を払わない理由は?

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裁判所から賠償命令がでているにも関わらず、支払わないのはなぜでしょう。

一番の理由は、賠償金を払わなくても刑事罰がないからです。

「なんで?」と思いますよね。

ひろゆきさんもおかしいとは思うけど、そういうルールだから支払わないと主張しています。

賠償命令の時効は10年

払わなくても罰がなく、10年間逃げ切ればゼロになる

そちらの方が得だという考えから支払わないことに決めたのです。

訴訟内容に納得がいかないという理由もあるでしょう。

ひろゆきさんの言い分は以下のようなものです。

「あくまで自分は匿名掲示板の管理人に過ぎず、犯罪の責任は書き込みを行った本人にある」

「投稿を消すかどうかは法が決めるべきで、一介のユーザーやら管理人やらが決めるべきではない」
「法でなく、個人が決めるとどうしても偏りがでる」

ひろゆきさんの言葉を引用

削除した場合、今度は書き込みをした側から表現の自由を奪われたと訴訟される可能性もあると主張しています。

また、似たような訴訟内容が多いなかで支払いをした場合、

「じゃあ、自動的に敗訴になるように、とにかくたくさん裁判を起こそう」というひとたちが出てくる。

そうするとキリがないことを想定して、支払わないという考えもあるようです。

確かに書き込みをしたひとは訴えられないのに、管理人が訴えられるっておかしいですよね。

現在ではプロバイダ責任制限法という法律が成立し、誹謗中傷を知った時点で削除した場合は管理者には一切責任がなくなりました。

こういった法律が成立したということは、ひろゆきさんが主張していたことがあながち間違いではないということなのでしょう。

それならば、すべてのひとが支払わないと考えますよね。

しかし、賠償命令の判決が出た場合、刑事罰はありませんが財産の差し押さえをされる可能性はあります。

ただ、差し押さえる側が「ここにお金があります」と指摘しなければなりません。

不動産や車といった資産があれば指摘しやすいですが、ひろゆきさんは持っていませんでした。

そのほかとなると収入が入る金融機関の口座を突き止める必要があります。

素人がそれを特定するのは難しく、相当量の労力がかかります。

実際、弁護士が差し押さえに動きましたが、特定することはできませんでした。

しかし、時効が有効な間はいつでも差し押さえられる可能性があるので、マンションや車などの資産を持つことはできません。

時効期間中に何かを差し押さえられたり、請求額の一部でも支払うと時効は延びます。

踏み倒すといっても簡単ではありません。

ひろゆきさんだから、可能だったといえるでしょう。

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ひろゆきが賠償金を踏み倒しても逮捕されないのはなぜ?

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支払わない理由でも説明しましたが、賠償金を踏み倒しても刑事罰がないので逮捕されることはありません。

そもそも、訴える側は書き込みの削除依頼だけでは裁判を起こしにくいため、便宜上賠償金を請求していたケースが多かったとのこと。

賠償命令は債権者が請求してこなければ、支払う必要はありません

実際、勝訴を勝ち取っても、賠償金を請求してきたひとは2、3人と少数だったそうです。

その人たちも明確に差し押さえするものを指摘することができず、請求を諦めたのではないでしょうか。

グレーゾーンかもしれませんが、相手は法律に則って支払いませんと公言しているひとです。

取れる可能性が低い賠償金を10年間請求し続けることは、気力・時間・お金の無駄と考えたのでしょう。

そして、時効消滅を迎え、最高30億あった賠償金がゼロになったわけです。

ただし、現在は法律が変わっています。

賠償金の支払いを勝ち取った人は、賠償金を支払うべき人に財産開示手続きを請求することができます。

財産開示手続きとは、裁判所に申し立てれば相手に対し、自分の財産について述べさせることができるというものです。

それを元に財産を差し押さえることができます。

しかし、当時は裁判所の呼び出しを無視しても罰則がなく、応じない人が多数いたそうです。

ひろゆきさんに財産開示請求があったかはわかりませんが、仮にあったとしても無視していたでしょう。

なんて雑な法律だなと感じた方も多いですよね。

その結果、2020年4月からやっと罰則が設けられました。

内容は呼び出しに応じなかったり、虚偽の申告をした場合、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金という刑事罰です。

この法改正の影響もあってか、2021年10月ひろゆきさんは元同僚による名誉棄損裁判での賠償金を支払いました

これはひろゆきさんの意志で支払った初めての賠償金となりました。

まとめ:ひろゆきが賠償金を払わない理由は?踏み倒しても逮捕されないのはなぜ?

ひろゆきさんが賠償金を支払わない理由やなぜ逮捕されないのかについてご紹介しました。

当時の法律だからできたことでもあり、今同じ状態に陥ったとした場合、ひろゆきさんでも踏み倒すのは難しいかもしれません。

お金を払わなくてよくなったとしても、裁判所が下した判決に従わないひとに対しては、厳しい世間の目や意見が浴びせられることでしょう。

それに耐えられるような図太い神経の持ち主でないとできないことだと思います。

どう感じるかは個人差があると思いますが、ひろゆきさんが影響力のある人ということは間違いありません。

今後の発言にも注目ですね。

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それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。

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