2021年11月18日に出てきました住宅ローン控除の縮小案。。。
以前からこれは言われていましたが、とうとう本格化しそうですね。。。
17日には金融所得課税の強化案も出てきていたり、岸田文雄首相は増税・緊縮するのが好きなようで。。
ちなみに実際に住宅ローン減税縮小が決まったら現在借りている人も適用されるのでしょうか?
また、今から借りるともう遅いのでしょうか?
住宅ローン減税縮小案が発表!財務省と国交省で意見の違いも。。。
2021年11月17日は金融所得課税の強化で岸田ショック再びか?と言われていたところなんですが、2021年11月18日はさらなる増税?緊縮案件がでてきました。
それは2020年年末に一度出てきた、住宅ローン減税の見直し(縮小)案
その時は、
政府・与党は住宅ローンの控除額について、2022年度にも見直すとの方針を税制改正大綱に明記する方向で調整する。
引用:https://www.nikkei.com/article/DGXMZO66911040S0A201C2EE8000/
現行は借入残高の1%が所得税から控除される仕組みだが、低金利時代に合わないと会計検査院が問題視していた。
という話でした。
ただ、この時点ではどういう風に見直すか?までは出てきていませんでした。
で、実際、どのように見直すかが出てきたのは2021年11月17日に話し合われた「12月に策定される22年度与党税制改正大綱」の中で見直し案が出てきています。
ただ、財務省と国土交通省では考え方が違っているようです。
- 財務省→控除額の上限をそれぞれの支払利息額に合わせる考え方
- 国土交通省→一律0.7%に縮小
となっています。
財務省の内容がどういう基準なるかはわからないのでなんともいえませんが、、、
※財務省のほうが厳しい縮小になるかもしれませんし。
ただ、これに加え、国土交通省は0.7%にした場合は、
特例として10年間から13年間に延ばしている現行の住宅ローン減税の控除期間をさらに延ばし、15年間以上とすることも目指す
ということでした。
上限か変わらない場合で仮定すると、現状だと上限が40万で13年だと520万円。
※10年の場合だと400万円。
上限が変わらずだと0.7%だと28万になります、それが15年続いたとしたら420万円となります。
確かにこれだけだと100万の損と言えるのではないでしょうか?
※ただし、住宅ローンはだんだん元本が減っていくので、10年間以上も減税のMAXを借り続けているということは少ないと思います。
あくまで上の計算は分かりやすくするため極端な例だと思ってください。
ただ、気になるのは現在住宅ローンを借りていて減税を活用している人は、適応されるのかどうか?です。
住宅ローン減税縮小が決まったら現在借りている人も適用されるの?どうなるの?
ちなみに『見直しの案』と、案なので実際見直されないのではないか?という淡い期待があるのですが、それも打ち砕かれています。。。。
自民党税制調査会の宮沢洋一会長は17日、読売新聞のインタビューに対して「1%を引き下げるのは間違いなくやるが、どういう形にするのかはこれからの議論だ」と述べた。
引用:https://news.yahoo.co.jp/articles/12f8fe8de62bf7c7a57a21f9870fc1d524071dca
というように住宅ローン減税の縮小はやる気マンマンです。。。
では、気になるのは今、現在住宅ローン減税を活用している人はどうなるのでしょうか?
現状では(変更があるかもしれませんの現状ではという言い方をさせていただきます)
要するに、新しい規則が決まった場合は、指定された期間に住宅ローンを組んで入居開始した人だけになります。
※住宅ローン控除は数年ごとにかなり規則が変わってます。
なので、指定された期間以前に住宅ローン開始されて居住した人には、新しい規則は適用されないこととなっています。
参考:住宅:住宅ローン減税 – 国土交通省 (mlit.go.jp)
では、これから借りる人はどうなっているのでしょうか?
住宅ローン減税縮小が決まったら今からは借りるのでは遅いか調査!
住宅ローン減税の縮小をやる気マンマンの与党&国土交通省ですが、上記で述べたように現状では、現在借りている人は今借りている規則のままのようです。
※今後これも変わってくるかも走れませんが、、、
では、これから住宅ローンを借りる人はどうなっているのでしょうか?
仮に2022年度から住宅ローン減税の縮小が決まった場合は今から借りる人はもう遅いのでしょうか?
現状の2021年度税制改正による適用要件は
・注文住宅は2021年9月30日までに契約締結済みであること
引用:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/063a.pdf
・分譲住宅・既存住宅・増改築は2021年11月30日までに契約締結済みであること
・2022年12月31日までに入居すること
となっています。
そのため、現行制度の恩恵を受けるためには
- 契約時期:新築注文住宅=2021年9月30日
- 契約時期:分譲住宅・既存住宅・増改築=2021年11月30日まで
- 入居時期:2022年12月31日まで
となっています。
新築注文住宅はこの記事を書いている時点で2021年11月なのですでにアウトですが、分譲住宅などはまだ間に合うと言えます。
ただ、現行制度と2022年度の住宅ローン減税縮小が決まったあとの制度どちらがいいかは、2021年11月時点ではまだ分かりません。
反発の声が大きく、2022年度は現行とそれほど変わらない場合もあります。
なので、現行制度で確実に!という場合以外は焦って変な住宅をつかむ可能性もゼロではありませんので、慎重に決めたほうがいいかもしれませんね。
まとめ:住宅ローン減税縮小が決まったら現在借りている人も適用されるの?どうなるの?今からは遅いか調査!
2021年11月18日に報道ででてきた住宅ローン減税の縮小。
自民党税制調査会の宮沢洋一会長は17日、読売新聞のインタビューに対して「1%を引き下げるのは間違いなくやるが、どういう形にするのかはこれからの議論だ」と述べた。
引用:https://news.yahoo.co.jp/articles/12f8fe8de62bf7c7a57a21f9870fc1d524071dca
というように住宅ローン減税の縮小はもう既定路線のようです。
ただ、現状では現在ローンを借りて、現在住宅ローン減税を活用している人は現在の制度が適用されるので、2022年度のものは適用されません。
※法律が変わったら変わるので絶対とは言えないので今後も動向を注視しましょう!
また、今から家を買おうとしている人は、ほぼほぼ遅いので焦って変な住宅を手にするよりは慎重に決めたほうがいいかもしれませんね。
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それでは、最後までお読みいただきありがとうございました。